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がんの治療費

高額療養費制度とは?


ご存知ですか? 高額療養費制度

高額療養費制度とは、がん治療などで医療費が高額になった場合に、患者さんの経済的負担が過重なものにならないよう、自己負担の上限額を設け、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、ひと月(月の始めから終わりまで)で上限額を超えた場合に、その金額が支給される制度です。公的医療保険に加入されている方なら、申請すればどなたでも制度を利用することができます。

※入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。

【参考】高額療養費制度を利用される皆さまへ (厚生労働省ウェブサイト)

自己負担の上限額とは?

自己負担のうち上限額を超えた分の金額が、高額療養費として支給されます。自己負担の上限額は、年齢(70歳以上か未満か)や所得によって異なります。また、1年間に高額療養費の支給を3回以上受けたことがある場合(多数回該当)など、条件によっては自己負担の上限額がさらに軽減される仕組みがあります。

<例>
70歳以上/年収約370万円~770万円の場合(3割負担)
100万円の医療費で、窓口の負担(3割)が30万円かかる場合

高額療養費として支給 30万円-87,430円=212,570円 負担の上限額 80,100円+(100万円-267,000円)×1%=87,430円 →212,570円を高額療養費として支給し、実際の自己負担額は87,430円となります。

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支給を受けるには?


“認定証”を事前に掲示して窓口での自己負担を上限額までとする方法と、いったん窓口で自己負担を全額支払った後に申請により上限額を超えた金額の払い戻しを受ける方法があります。

“認定証”で窓口での支払いを上限額までとする方法

これから高額な医療費を支払う予定がある場合に便利です。入院する前に手続きをしておけば、一度に用意する費用を少なくできます。

①認定証の交付申請を行う ↓認定証 ②窓口に認定証を掲示すると、以後の支払いが上限額までとなる

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いったん窓口で支払った後に申請により払い戻しを受ける方法

すでに支払いを済ませてしまった高額な医療費がある場合でも、申請により過去にさかのぼって支給を受けることができます。

①窓口で支払いを済ませる ↓ ②支給申請を行う ↓ ③自己負担額の上限を超えた金額が払い戻される

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【がんについて知る】総合監修:西條 長宏 先生
日本臨床腫瘍学会 事務局 功労会員 / 株式会社インテリム 特別顧問


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